【傷害補償】【医療補償】にご加入の方で、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、
以下の通りとなります。
※ 契約始期日に関わらず同様の取扱いとなります
【傷害補償】・・・保険金お支払対象外となります。
【医療補償】・・・
2020年4月より実施している「みなし入院」(*1)を終了いたします。
これに伴い、契約始期日に関わらず、
2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、
約款上の「入院」(*2)に該当した場合に、入院保険金等のお支払い対象となります。
(*1)医師等の管理下において宿泊施設または自宅で療養をされた場合に、「入院」と同等に取り扱うものです。
約款上の「入院」には該当しないものの、社会情勢を踏まえた時限的な措置として実施した経緯にあります。
(*2)当社約款においては、「医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入院し、
常に医師の管理下において治療に専念する」場合に入院保険金等をお支払いする旨定めております。
詳細は、
こちらの資料よりご確認ください。